目次へ



私たちの運動が巨大な山を動かした



●「優生保護法」から「母体保護法」に


 昨年12月18日、「女(わたし)のからだから優生保護法改悪阻止連絡会(以下阻止連と略す)」のメンバーと、私たち「DPI(障害者インターナショナル)女性障害者ネットワーク」のメンバーは、厚生省精神保健課と母子保健課と会談した。
 その席で、自民党社会部会が優生保護法に関する勉強会を開いたこと、法から優生部分の削除をしようとしていること、新しい法律は「不妊手術、妊娠中絶に関する法律」というシンプルな手続き法にしたい、などを聞かされた。その内容を聞いたとき、「すごいじゃん、これだけ優生的な内容が削除されれば」と胸が躍った。でも、厚生省の役人の前で「うれしそうな顔」をしてはいけないという、何かよくわからない気持ちが働いて、その場はいくつかの質問だけをして済ませたように思う。あとからいっしょにいた、DPI女性ネットの樋口恵子さん(障害者)と、「あれだけ削除されればすごいよね。私たち、うれしいよね」と興奮しながら話し合ったものだった。
 あれからちょうど半年後の今年6月18日、さまざまな動きと葛藤の末に、あのときの会談とほぼ同じ内容で、優生保護法改正案は第136通常国会の参議院本会議で可決された。そして優生部分は削除されたものの、「母体保護法」という、許しがたい名称の法律に生まれ変わった。
 この半年間の思い、そして現在の私の感じていることを思いつくままに記したい。


●法の本質を変えていく一歩として


 今年になってから、優生保護法改正をめぐる学習会や集会が、たびたび開かれた。
 集会で大多数を占める意見は、「優生部分をなくすことはいいことだが、中途半端な改正でごまかされてはいけない。優生保護法と堕胎罪を同時撤廃させることが必要だ」というものだった。
 私はそれらの集会のなかで、いつも「今度の改正案は、私にとってはとてもうれしいものだ。とくに第12条13条の精神障害者に対する強制的な優生手術が削除されることは評価されるべきだ。『不良な子孫』という思想的な部分は、ある程度運動で乗り越えることはできるが、強権的な措置というのは法が存続されているかぎり、いつ発動されるかわからないという恐怖があるのだから」と言いつづけてきた。
 もうひとつ私が訴えてきたことは、この改正は、優生保護法の本質−「女性のからだを通して生命の質の管理を行う」−を変えていこうという私たちの方向性にとって、少しでもプラスなのか、あるいはマイナスなのかを見極めるべきだということだった。
 議員との話し合いのなかでよく聞かされた言葉に、「まず優生思想をなくし、次に産む産まないの女性の自己決定権を」「今回は障害者のための優生思想の削除を行うから、女性団体はがまんしてほしい」等というのがあった。
 そのような2段階論は、何かおかしいと感じた。
 優生保護法の前身である「国民優生法」が成立したときから、戦時中の「生めよ増やせよ」政策と、「国策に役に立たない子どもはいらない」という優生政策は表裏一体のものとしてあった。国は一貫して、女性のからだを使って、人口調節や生命の質の管理をおこなってきたである。
 障害者と女性は、ともに優生保護法に苦しめられながら、にもかかわらず対立させられてきた。「産む産まないは女が決める」という女性運動のスローガンに対し、障害者団体は「胎児が障害者だったら中絶するというのも女が決めるのか」と反発してきた。
 しかし「胎児が障害者だったら中絶する」という考え方は、女性自身の自由な意思決定によるものではなく、国の意図であり、国が女性に強いてきた姿勢だったのだ。そのことに気がついたとき、私にとっては「産む産まないは女が決める」ということと、優生思想に反対することとは、決して対立したり矛盾したりすることではなくなった。
 だからこの法から優生部分を削ることは、「女性運動に我慢してもらう」ことではなく「女性のからだを通して生命の質の管理をさせる」ことを止めさせていく、長い闘いの道筋の、確実に前向きな1歩であると私は思っていた。
 改正案が通過する直前の3週間のあいだには、「女性の自己決定権がないがしろにされている」と怒る女性運動と、「このチャンスに何が何でも優生部分をなくしたい」と願う障害者運動との意識のギャップが表面化され、さまざまな葛藤やトラブルや、思いが錯綜した。が、それらを踏まえたうえで、改正案が通過したことは、やっぱり「うれしい」というのが私の本音である。
 ただし「母体保護法」という名称は、「母としての女」は尊重するが、そうでない多様な生き方は認めないという思想が見え見えで許せない。「母になりたくない女性」が「母体保護法」によってしか中絶できないなんて、あまりにも残酷な話ではないか。


●今回の改正は、私たちが勝ち取ったものだ


 「今回の改正は、自民党・厚生省が外圧に屈しただけだ」という人たちがいる。
 確かに改正のきっかけは、直接的にはカイロの国際人口・開発会議における安積遊歩さんの発言で巻き起こった、国際的な批判によるものだったかもしれない。
 でも、その外圧は偶然生まれたものではない。明らかに私たちの運動が作りだしたのである。
 安積さんは、DPI女性障害者ネットワークの事務局として、優生保護法撤廃に向けて私たちと長年いっしょにたたかってきた女性障害者だ。そして「青い芝の会」の影響を受けて障害者運動に入った人だ。なによりも「障害をもつ私たちは、そのままでとってもすてき」ということを、いっしょに訴えつづけてきた人だ。
 さらに、私たち女性障害者に、カイロ会議や北京会議などの国際的な場で、女性障害者の発言を女性運動のなかに位置づけていくことの重要性を伝えてくれ、参加を勧めてくれたのは、女性運動のなかの心ある人々であった。本当にたくさんの障害者や女性たちの思いが集まって安積さんの発言の機会が生まれ、外圧に結びついたのだと思う。
 それに、仮に外圧がなかったとしても、「障害者プラン」をつくったわが国が、いつまでも人権侵害丸出しの優生保護法をそのままにしておくことはできなかっただろう。「障害者プラン」を作りだしたのは、それこそ何10年にもわたる障害者の地道な権利獲得に向けての運動によるものだ。
 今回の改正は、私たちの運動が、巨大な山の一角を揺り動かしたものである。
 「母体保護法」などという名称を許してしまったのは、私たちの運動の、ネットワークの弱さや未熟さの象徴かもしれないが、それでも私たちは、障害者運動や女性運動や、市民運動や、本当に何10年にもわたるこれまでの地道な運動のつながりと積み重ねを、大いに誇りにしていいと思う。そのうえでこれからの道筋を考えていきたい。


●国は私たち障害者に謝罪してほしい


 今回優生保護法は、ほとんど十分な議論がされないまま、そして法の問題点が国民に十分明らかにされないまま、「母体保護法」に生まれ変わった。
 なぜ優生部分を削除しなければならなかったのか、厚生省は広く国民の前に明らかにしてほしい。その上で、私たち障害者に謝罪してほしいと強く思う。
 この法律によって、「不良な生命」と規定されてきた私たち障害者は、長い年月、どれほど誇りを傷つけられ、無力感に落とし込められたことか。国はそのことをきちんと自覚し、社会にアピールし、そして私たちに謝罪してほしい。そうでないかぎり、私たちは次の1歩を進めていくことは困難だ。
 そして、続く目標は堕胎罪の撤廃である。
 これまでさまざまな集会を通じて私たちが確認してきた共通の獲得目標は、優生保護 法、堕胎罪の撤廃と、リプロダクティブ・ヘルス・ライツ(生と生殖に関する健康・権 利)に基づいた新しい法律の制定」である。今回の改正は、その目標に向けての小さな、でも確実な1歩であったと思う。
 北京会議で採択された行動綱領では、「違法な妊娠中絶をした女性に対する懲罰措置を含んでいる法律の再検討を考慮すること」(106−k)とされており、当然わが国の刑法堕胎罪も再検討され、撤廃されなければならない。そして堕胎罪がなくなれば、「母体保護法」もその存在意義をほとんど失うだろう。
 新法の制定に向けては、今後慎重かつ活発な議論を行っていく必要があるだろう。
 国が「健康」という言葉を法律として使っていくとき、障害者や病人に対する「隔離・分断」策とされてしまうことを、私は危惧している。そしてその危惧を払拭するほど、女性の運動総体と障害者の運動は、残念ながら十分なネットワークを作りきれていないと私は感じている。そのギャップを埋め、ネットワークを作っていくことも、今後の大きな課題である。
 さまざまな「ちがい」をこえて、本当に「共生」感覚が浸透した社会を作ること、その事を抜きにしたところでの新法制定はありえないと、私自身は思っている。



              1996年7月
             「ジョイフル・ビギン7号」(現代書館)所収